ケアプランセンターALLURE|熱心で親身なケアマネが居る地域No.1の居宅介護支援事業所|サービス案内

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居宅介護支援とは

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者様の状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

提供サービス

ケアプランの作成(*費用はかかりません)

  • 1ヶ月程度を単位として作成
  • サービス計画の内容・利用料・保険の適用などを丁寧にわかりやすくご説明
  • ご利用者様やご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
  • ご利用者様の状態を正確にアセスメント
  • ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討

手続き代行・連絡調整・情報提供

  • 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
  • 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
  • サービスの管理
  • 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
  • 苦情受付

ご利用までの流れ

1.ご相談

  • 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
  • 相談無料です。

2.要介護認定の申請代行

  • 要介護認定の申請代行を行なっております。
  • 申請代行料は無料です。

3.訪問調査員の間取り調査

  • 要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
    また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。

4.各市区町村から認定結果の通知

  • 訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。

5.事業対象者

  • チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。

6.要支援1、2と認定された方

  • 要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。

7.要介護1~5と認定された方

  • 要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。

8.ケアプランの作成

  • ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
    いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝えいただきます。

利用料金

要介護の方の利用負担額(目安)

利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険負担な為、無料で受けることができます。

お問い合わせ

当社では豊かな高齢社会の形成に力を入れ、お客様にご満足いただけるサービスを目指しています。
ご質問・ご相談などがございましたら、お電話やメールフォームよりお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。

TEL 011-215-1853